栃木県弁護士会からのお知らせ

外国人学校の幼児教育・保育施設を幼保無償化制度の対象とすることを求める会長声明

1 2019年(令和元年)10月1日、改正された子ども・子育て支援法(以下「法」という。)が施行され、幼保無償化制度がスタートした。法は理念として、「子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。」ことを掲げている(法2条2項)。

2 ところが、政府は、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校は、同法第1条の学校とは異なり、幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく、多種多様な教育を行っており、また、児童福祉法上、認可外保育施設にも該当しないため、無償化の対象とはならない(「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」平成30年12月28日関係閣僚合意)」として、朝鮮学校やブラジル人学校等の外国人学校の幼児教育・保育施設(以下「外国人学校幼保施設」という。)を幼保無償化制度の対象から除外した。

3 しかし、外国人学校幼保施設を幼保無償化制度の対象外とすることは、全ての子どもが健やかに成長するように支援するという法の理念に反しており、憲法14条、社会権規約2条2項、自由権規約2条1項、子どもの権利条約2条1項、及び人種差別撤廃条約2条1項等の人権諸条約に反する。また、運営実態が多種多様であり質の確保について懸念が指摘されていた認可外保育施設も、無償化の対象となったことに鑑みると「多種多様な教育を行って」いることを理由に無償化を否定することには疑問がある。

4 外国人学校幼保施設において、外国にルーツのある子ども達が、ルーツの国の言語教育や文化的教育を受けることは、子どもの教育を受ける権利(憲法26条1項、子どもの権利条約28条)に資するものであることは言うまでもない。さらに、日本に居住する外国にルーツを有する子どもにとって、自身のルーツの言語教育や文化的教育を受ける機会は、自己のアイデンティティを育む上で極めて重要である。

5 以上より、当会は、国に対し、外国人学校の幼児教育・保育施設を幼保無償化制度の対象とすることを求める。

2020年(令和2年)4月23日
栃木県弁護士会 会長 澤田雄二