栃木県弁護士会からのお知らせ

死刑執行に強く抗議する会長声明

1 2019年12月26日,福岡拘置所において1名の死刑が執行された。

2 死刑は,生命を剥奪する刑罰であり,重大かつ究極的な人権制限であるが,誤判・冤罪の可能性が常に存在する。現に,死刑が確定した者が後に再審請求したことによって,再審無罪となったケースは1980年代に4件ある。近時には袴田巌氏の事件において,静岡地方裁判所が再審開始の決定をしており,その後,東京高等裁判所において再審開始決定が取り消されたものの,弁護人側の特別抗告により最高裁判所における審理が続いている。我々は,これらの事件から,誤判・冤罪の危険性が現実的なものであることを痛感した。

3 死刑廃止が国際的な潮流であること,死刑制度に関する情報の開示が不完全であり,その存廃についての十分な国民的議論が必要不可欠であることから,当会では,2016年4月21日及び同年11月24日に「死刑執行に抗議する会長声明」を,2017年7月27日,2018年1月26日,同年7月19日,同年8月30日,2019年1月24日及び同年8月29日に「死刑執行に強く抗議する会長声明」を発出した。また,2016年10月7日には,日本弁護士連合会が,福井県で行われた第59回人権擁護大会において,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,国連犯罪防止刑事司法会議が日本で開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきこと,死刑を廃止するに際して死刑が科されてきたような凶悪犯罪に対する代替刑を検討すること,などを政府に求めた。そして,2016年12月19日,国連総会においては,全ての死刑存置国に対し,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が117カ国の賛成多数で採択された。それにもかかわらず,政府は国際的な趨勢を無視し続け,死刑制度に関する情報公開や,国民的議論を巻き起こすような取組を一切行っていない。
しかも,前回の死刑執行がなされたことについて,当会を含む各所から抗議の声明が発せられたにも関わらず,前回の執行からわずか5か月弱後になされたものであり,このような状況下で死刑執行に及んだことは遺憾としかいいようがない。

4 以上のとおり,当会は今回の死刑執行に強く抗議する。

2020年(令和2年)1月23日
栃木県弁護士会
会 長  山 田   実