栃木県弁護士会からのお知らせ

司法修習生に対する給与支給の継続を求める会長声明

 2010年(平成22年)11月から、司法修習生に対し給与を支給する制度(以下「給費制」という)が廃止され、修習資金を国が貸与する制度(以下「貸与制」という)が実施されようとしている。
 栃木県弁護士会は、貸与制の実施に反対し、給費制の継続を強く求めるものである。その理由は以下のとおりである。
 
  司法修習制度は、法曹の使命の重要性・公共性に鑑み、司法試験に合格した者を直ちに実務に就かせず、司法修習を課すことによって法律実務家としての高度の専門的能力と職業倫理を持つ質の高い法曹を養成する目的のために設けられている。司法修習は、一定の学識を有すると認められて司法試験に合格した者が、さらに実務家として社会に生起する現実の法的問題に対処する能力を獲得するために、必要不可欠な養成過程である。
 また、統一・公平・平等の理念に基づく司法修習を経ることにより、民間人である弁護士が、裁判官・検察官と遜色のない実力を獲得し、もって基本的人権の擁護と社会正義の実現の使命を充分に果たすことができるように配慮されてきた。この目的のためには、司法修習生が経済面で生活の不安を持たずに司法修習に専念することができる必要がある。司法修習生に対する給与の支給は、司法修習生の修習専念の裏付けとなり、より良い法曹養成と司法の充実にとって欠くことのできない国家政策であると言わなければならない。
 法曹は司法の人的基盤を構成することから、このような法曹養成制度が必要とされ、長い間維持されてきた。そもそも、司法は、原則として多数意見を尊重すべき国家の政治部門(立法や行政)に対し、普遍的な価値である基本的人権の尊重のために機能することが求められる。司法のこのような本質的機能は、場合によっては他の国家機関と緊張関係に立つことを避けられず、司法がこうした高い公共的使命を果たすためには、在野法曹である弁護士の役割を欠くことはできない。貧富の差を問わず、司法が有意で多様な人材を求めるのは、こうした公共的使命の故であるし、弁護士を含む法曹の養成に国家予算が一定額振り向けられてきた理由もそこにある。
 
 ところが、現在の司法修習生は、法科大学院制度の導入によって大きな経済的負担を課されるようになっており、さらに給費制が廃止されれば、今以上の経済的な負担の増大は避けられない。その結果、今後の司法を支えるに足る資質・能力を備えた人材が、経済的事情から法曹への道を断念せざるを得ない事態も想定される、その弊害は大きく、これによって、今般の司法制度改革の目的である「充実した司法の実現」が妨げられることになりかねない。
 
 よって、当会は、国会、政府、最高裁判所に対し、2010年(平成22年)11月から実施予定の司法修習生への修習資金の貸与制への移行を中止し、これまで実施されてきた給費制を継続させる措置を執ることを強く求めるものである。
 
  2009年(平成21年)7月23日
栃木県弁護士会
会長 田島二三夫