栃木県弁護士会からのお知らせ

家族法の差別的規定改正の早期実現を求める会長声明

 1996年、法制審議会は、選択的夫婦別姓や婚外子の相続分差別撤廃の実現等を提案する民法改正案を答申したが、現在にいたるも法改正が実現していない。
 しかし、家族を取り巻く状況は著しく変化し、家族法(民法の親族・相続編)改正はいまや喫緊の課題である。
 婚外子の相続分差別は、婚姻届を提出していない男女間に生まれたという、子自身の意思や努力によっていかんともし難い事実のみをもって子を差別するものであり、憲法13条、14条及び24条2項に反することは明らかである。最高裁判所の判決ないし決定においても、相続分差別を撤廃すべきであるという意見が何度も述べられている。
 夫婦の氏につき、現状では、婚姻する96%もの女性が氏の変更を余儀なくされ、職業上あるいは生活上様々な不利益を被っている。婚姻後も自己のアイデンティティとしての婚姻前の氏を使い続けるというライフスタイルの選択は、憲法13条、14条、24条に照らし、十分に尊重されなければならない。
 民法上女性にのみに課される再婚禁止期間についても、科学技術の発達が目覚しい今日、男女間に差を設け得るべき根拠は既に失われており、また婚姻年齢を統一することは、憲法14条の要請でもある。
 1993年以来、国連の各種委員会は、日本政府に対し家族法改正を勧告し続けてきたが、とりわけ2009年に開催された女性差別撤廃委員会は、家族法改正を最重要課題とし、日本政府に対し2年以内に書面による詳細な報告を求め、再度、改正を行うよう厳しく勧告した。婚姻後の夫婦の同姓を強制しているのはもはや先進国では日本のみであるとともに、婚外子差別の撤廃は国際社会の趨勢でもある。
 政府はこれまで世論を理由に選択的夫婦別姓の採用を含む家族法改正に消極的であったが、2006年の内閣府調査によると、60歳未満の年齢層においては男女問わず選択的夫婦別姓の導入に賛成する者が反対する者を上回っていた。また、2009年9月の産経新聞の調査では選択的夫婦別姓の導入に賛成の者は52%であり、同年12月の毎日新聞の調査でも選択的夫婦別姓の導入に賛成の者は50%であった。政府及び国会はかような国民の声を真摯に受け止めるべきである。
 以上により、家族法(民法の親族・相続編)の差別的規定の改正が速やかに実現されることを強く求める。
 
  2010年(平成22年)3月17日
栃木県弁護士会
 会長 田島二三夫