栃木県弁護士会からのお知らせ

選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明

 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて、夫婦同姓を義務付けている。そのため、婚姻後に夫と妻それぞれが婚姻前の姓を称することはできず、いずれか一方は姓を変更しなければならない。また、改姓することを望まないため、法律上の婚姻を断念する人もいる。
 夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される婚姻の自由を不当に制限するものである。また、氏名は人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するから,氏名の変更を強制されない自由も憲法第13条によって保障される。民法第750条は、婚姻により氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであり、憲法第13条に反する。
 また、改姓するかどうかは個人の信条に関わるものである。民法第750条は、婚姻に際し同姓を希望する人は婚姻できるが、改姓を希望しない人は婚姻できないとして差別的に取り扱うものであり、かかる差別的取扱いに合理性はなく、憲法第14条の法の下の平等にも反する。
 さらに、憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」として、憲法第13条及び第14条第1項の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めている。これに対し、民法第750条は、婚姻に両性の合意の他に夫婦同姓という要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものである。また、家父長的な家族観・婚姻観や男女の固定的な性別役割分担意識等が無言の圧力として働き、新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が改姓している。すなわち、民法第750条は、事実上多くの女性に改姓を強制しており、両性の本質的平等にも反し、憲法24条に反する。
 国際的には、日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)においても、各配偶者には婚姻前の姓を保持する権利があるとされている。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003年7月、2009年8月、2016年3月及び2024年10月の4度にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告した。国際人権(自由権)規約委員会は、2022年11月の総括所見で、民法750条が実際にはしばしば女性に夫の姓を採用することを強いている、との懸念を表明した。世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務付けている国は他に見当たらない。
 夫婦別姓制度の導入に反対する理由として、夫婦別姓による家族の一体感が損なわれる、親子の姓が異なると子どもがかわいそうであるとの理由が挙げられている。しかし、日本国内においても、事実婚や国際結婚等により夫婦の姓が異なる家族は既に存在するが、姓が異なることにより家族の一体感や子どもの幸福が損なわれているという事実は見当たらない。
 また、旧姓の通称使用を拡大すれば足りるとする意見もあるが、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等での困難は解消されていない。そもそも氏を変更すること自体によるアイデンティティの喪失は、通称使用の範囲が拡大しても解決されない。
 1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したが、実現されないまま既に四半世紀以上が経過した。近時の世論や情勢においても、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書等が採択されている。経済団体からも、現行制度は個人の活躍を阻害し、様々な不利益をもたらすとして、同様の要望が出されている。
 国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」、法の下の平等にも関わる人権問題であることを真摯に受け止め、かかる人権侵害を速やかに是正すべきである。
 当会は、2010年3月17日付「家族法の差別的規定改正の早期実現を求める会長声明」において家族法の差別的規定の改正を求め、2015年12月22日付「夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所判決を受け民法における差別的規定の改正を求める会長声明」において民法750条の改正を求めてきた。当会は、今改めて国に対し、民法750条を早期に改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。

2025(令和7)年1月30日
栃木県弁護士会会長 石井信行