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「福井女子中学生殺人事件」の無罪判決を受け、改めて再審法改正を求める会長声明
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2025(令和7)年7月18日、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」について、前川彰司氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
本件事件は、事件発生から約1年後の1987(昭和62)年3月に前川氏が逮捕され、起訴された。1990(平成2)年9月の確定審第一審では無罪判決が言い渡されたものの、1995(平成7)年2月に確定審控訴審で逆転有罪判決(懲役7年)が言い渡され、1997(平成9)年11月に最高裁の上告棄却決定によりこれが確定したものである。本件事件は、複数の関係者証言が有罪根拠となっていたものであるが、当初よりこれら供述の不合理な変遷が指摘されており、供述の信用性に疑義があるとされていた。
そこで、日本弁護士連合会において再審の支援を決定し、2004(平成16)年7月に前川氏は第1次再審請求を申し立てた。この再審請求により関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、関係者供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011(平成23)年11月には一旦は再審開始決定がなされた。ところが、検察官の異議申立てにより、2013(平成25)年3月に再審開始決定が取り消され、再審が開始されなかった。
2022(令和4)年10月に前川氏は第2次再審請求を申し立て、新たに警察保管の捜査報告メモを含む287点もの証拠等が慎重に取り調べられた結果、2024(令和6)年10月23日に再審開始決定となり、検察官が異議申立てしなかったことで再審開始決定が確定して再審審理に至った。
これを受け、本年3月6日、名古屋高等裁判所金沢支部にて、前川氏に対する第1回再審公判が開かれ、再審請求審にて提出された証拠以外の新たな証拠の請求はないにもかかわらず、検察官は改めて有罪の弁論をした。
そして、本判決は、改めて関係者供述の信用性を否定し、前川氏に対する第一審の無罪判決を維持し、検察官の控訴を棄却した。本判決は、前川氏の無罪を改めて明らかにするものであり、当会はこれを高く評価する。
確定した有罪判決が誤っていた場合に備えて、刑事訴訟法第4編は、再審手続を定めているものの、現行法には、再審請求手続による証拠開示の規定がないこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが禁止されていないことなどの問題がある。本件事件においても、日本弁護士連合会の支援の下で、2004(平成16)年7月に前川氏が申し立てた第1次再審請求の際には十分な証拠開示がされなかった。それでも開示された新証拠に基づいて2011(平成23)年11月に再審開始決定がされたものの、検察官が異議を申し立て、2013(平成25)年3月に再審開始決定が取り消されて再審手続自体が開始しなかった。このように、刑事訴訟法の再審手続の不備が、本件事件の長期化を招き、また、前川氏の無実を明らかにする機会を奪ってきた。
今般、ようやく無罪判決に至ったのは、2022(令和4)年10月に第2次再審請求がなされた際に、三者協議において検察官に証拠開示を求め、裁判所の訴訟指揮もあり、検察官から更に多数の新たな証拠が開示され、2024(令和6)年10月23日の再審開始決定に対して検察官から異議申立てがなされなかったからである。これらの判断は、現行法では、検察官の裁量の下にあることから、法制化による適正な手続保障を実現しなければならないものである。
当会は、2023年(令和5年)6月12日に「再審に関する刑事訴訟法改正を求める総会決議」を可決し、その後も同様の会長声明を繰り返し発出し、再審法の改正を求める活動を継続的に行っている。2025年(令和7年)6月時点では、栃木県議会及び栃木県内の25市町議会のうち12の市町村議会において再審法改正の趣旨に賛同した議決がなされている。国会においても再審法改正の法案の審議が継続している。
以上の経緯に照らして、当会は、検察官に対し、本件の無罪判決を尊重し、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させることを強く求める。
また、国会に対しては、現在継続している法案審議において、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備などの再審法の改正を、速やかに行うよう改めて強く求める。一刻も早くえん罪被害者を救済する必要があることに鑑み、法務省が主導する法制審議会の長時間の議論をあえて待つ必要はなく、議員立法により再審法改正を実現させるべきである。
当会は、再審法改正に向けた活動を含む、えん罪の根絶とえん罪被害からの救済のための活動に注力することを表明する。
2025年(令和7年)7月28日
栃木県弁護士会 会長 杉田明子