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佐賀県警察のDNA鑑定のねつ造等に対する会長声明
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1 佐賀県警察(以下、「佐賀県警」という。)は、2025年(令和7年)9月8日、佐賀県警科学捜査研究所(以下、「佐賀県警科捜研」という。)に所属する技術職員が、DNA鑑定についての不正行為を行っていたことを明らかにした(以下、「本件不正行為」という。)
2 本件不正行為は、実際には行っていない鑑定を行ったように装い、虚偽の鑑定書類を作成したなどという内容である。本件不正行為が行われた期間は、7年以上に渡る。その数は130件であり、うち16件が佐賀地方検察庁(以下、「佐賀地検」という。)に送られていた。
DNA鑑定は、異同識別のための科学的手法であり、刑事事件の捜査及び公判においては、被疑者・被告人と犯人の同一性を立証するために用いられる証拠になりうるものである。DNA鑑定が適切に行われることは、無実の者が間違って処罰されることを防ぎ、真犯人を発見し適切な処罰を実施し、ひいては国民の刑事司法に対する信頼を担保するものである。
本件不正行為が7年以上ものあいだ発覚せずに行われていたことは、佐賀県警に留まらず、全国の都道府県警察が行う科学的鑑定に対する信頼を根底から揺るがすものといわざるをえない。
3 佐賀県警は、本件不正行為のすべての鑑定について、捜査及び公判に影響はなかったと説明している。しかし、この説明は、佐賀県警が佐賀地検及び佐賀地方裁判所(以下、「佐賀地裁」という。)のみに協力を求めて行った内部調査にすぎず、佐賀地検や佐賀地裁がどのような調査から、影響はなかったと結論づけたのかも明らかではない。
一方で、刑事事件における捜査及び公判の当事者である被疑者・被告人及び弁護人に対しては何ら調査等を行っておらず、本件不正行為によって作成された鑑定が捜査時の取調べで使用されたかどうかさえも明らかではない。
このような極めて不十分な内部調査では、捜査及び公判に影響しなかったと言い切れるのか疑念が残る。また、仮に、捜査及び公判に影響がなかったとしても、本件不正行為によって作成された鑑定が被疑者・被告人の身体拘束や終局処分についての判断資料となったことに対する疑いも払拭できない。
警察庁は、同年10月8日、本件不正行為に関して、原因分析や再発防止のための特別監察を始めた。しかし、この特別監察は、警察庁の職員によって構成されるメンバーによって行われるものであり、警察庁内部の調査機関にすぎないことから、中立・公正な調査が担保されるものではない。本件不正行為の原因究明や再発防止のためには、佐賀県警及び警察庁から独立した中立な第三者機関による調査が不可欠である。
4 佐賀県議会は、同月2日、第三者機関による調査を行うことなどを内容とする決議を可決した。佐賀県警は、この佐賀県議会の決議を重く受け止めるべきである。
5 当会は、本件不正行為に対して、弁護士会として最大限の非難をすると共に、再発防止のため、第三者機関による調査を強く求めるものである。
2025年(令和7年)11月4日
栃木県弁護士会 会長 杉田 明子



