栃木県弁護士会からのお知らせ

竜巻被害に関する被災者生活再建支援法施行令の改正を求める声明

 本年5月6日、本県及び茨城県等における竜巻をはじめ、全国各地で落雷、突風等の災害が発生した。内閣府によると、人的被害については死者3名、重軽傷者59名が、住家被害については全壊89棟、半壊197棟、一部損壊978棟に上っており、(2012年6月13日現在)、当会は、被害に遭われた方々に対し心よりお見舞い申し上げる。
 
 ところで、被災者の方々へは、被災者生活再建支援法(以下「法」という。)による支援が期待されるところ、茨城県つくば市については既に適用が決定されているが、本県については、真岡市、益子町及び茂木町において竜巻による大規模かつ深刻な住家被害が発生したにもかかわらず、法の適用要件を満たさないとして、被災者に法に基づく支援金が支給されない事態となっている。
 
 これは、法の支援対象を定めた被災者生活再建支援法施行令(以下「同施行令」という。)が、自治体単位でその適用要件を定めていることに起因している。すなわち、同施行令第1条第2号では、「自然災害により十以上の世帯の住宅が、全壊する被害が発生した市町村」と規定しているため、本県における全壊住宅が、真岡市6棟、益子町7棟、茂木町0棟であることから、適用要件を満たさず、支援の対象外となったというのである。
 
 しかし、同じ自然災害によって生じた被害であるのに、居住する市町村の行政区分によって支援金を受けられるかどうかの結果が異なるのは、個々の被災者の立場からすれば不条理であり、法の被災者支援の目的に照らしても合理的とは言い難い。また、同施行令は住宅の全壊を基準に適用要件を定めているが、今回の災害における非住宅建物の全壊件数は真岡市にあっては45棟、益子町にあっては39棟と、甚大な被害が被害が発生しているのであり、住宅の全壊件数のみで法の適用を決めるのでは必ずしも被害の深刻さが反映されない。
 
 そこで、国は、同施行令が法の適用対象地域を行政区分で指定している内容を速やかに改正し、地域を指定する方法でなく、災害単位で被害を受けた世帯に支援を行うこちができるようすべきであり、現行の制度では支援を受けられない被災者に対し、適切な支援を行うことを求める。
 
2012年(平成24年)6月20日
栃木県弁護士会
会 長 蓬 田 勝 美