栃木県弁護士会からのお知らせ

特定秘密保護法の成立に抗議する会長声明

 本年12月6日、参議院において、特定秘密保護法案が可決され、同法が成立した。
 当会は、これまでに、秘密保全法制定に反対する会長声明、法案の概要に対する意見書、法案に反対する会長声明を表明し、政府による特定秘密保護法案制定の動きに反対し廃案を求める意見表明をしてきた。同様の意見表明は、日本弁護士連合会や全国各地の弁護士会、さらには、マスコミ各社、出版団体、消費者団体、映画・演劇団体や科学者団体など、国民各層からもあいついで表明され、法案が国民の知る権利を侵害し、憲法の定める国民主権を害する恐れが極めて大きいことに対する重大な懸念が示されていた。
 にもかかわらず、政府は、このような国民各層が示していた懸念の声に全く耳を傾けることなく、国会の会期が残り少ないことを理由に極めて拙速に審議を終了し、衆議院に引き続いて参議院における採決を強行したものであり、我が国の憲政史上に重大な禍根を残したと言うべきである。
 特定秘密保護法は、既に何度も指摘するとおり、秘密の範囲が広範かつあいまいであること、適性評価が個人のプライバシーを侵害するものであること、厳罰をもって禁圧する不当なものであること、国会及び裁判所によるチェックができないこと、国際的なスタンダードを無視するものであること、など、法律としての欠陥があまりにも大きいと言わざるを得ず、日本国憲法の定める国民主権原理を損なうものである。
 したがって、当会は、特定秘密保護法の成立に断固として抗議するものであり、改めて法律の廃止を求めるものである。
2013年(平成25年)12月12日

栃木県弁護士会
 会 長  橋 本 賢二郎