※ナビダイヤルの通話料がかかります。固定電話であれば、全国どこからでも3分8.5円(税別)で通話することができます。 PHSや一部のIP電話からはつながりませんので、その場合は、03-3556-5147におかけください。
紛争処理のメリット
あっせん・調停・仲裁とは〜裁判ではない紛争処理の解決方法〜
■紛争処理が利用できる住宅
■紛争処理が利用できるケース
※以下のような場合は紛争処理を利用できませんので、ご注意ください。 ■売買契約が建設工事完了後1年超の住宅 ■評価住宅または保険付き住宅の転売契約に関する紛争 ■近隣住民との間の紛争 ■評価住宅または保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
●申請書 ●証拠書類(契約書、契約約款、設計図、現場写真など(写しの提出)、建設住宅性能評価書(評価住宅)、保険付保証明書(保険付き住宅) ●申請手数料:10,000円 ※このほか、委任状(代理人を立てるとき)・仲裁合意書(仲裁を申 請するとき)等の添付書類が必要となる場合があります。
■紛争処理の申請は 紛争処理は、全国52の住宅紛争審査会のどこにでも申請できますが、現地調査などの便宜上、物件所在地の最寄りの審査会へ申請することをおすすめします。