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住宅紛争審査会は、弁護士会に設置された裁判外の紛争処理機関です。
評価住宅の欠陥被害に対して、迅速かつ安価な費用で紛争解決を目指します。
「評価住宅」とは平成12年4月から施行された法律に基づく住宅機能評価を受けた住宅です。しかし、評価住宅以外の欠陥住宅の場合も、弁護士会の法律相談で受け付けます。欠陥住宅被害は、日常継続して受ける精神的被害が顕著です。悩む前に、まず住宅紛争審査会にご相談ください。
住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)の業務

住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)は、右のマークのついた建設住宅(評価住宅)について、注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。

建設住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき、指定住宅性能評価機関から発行されます。
指定住宅性能評価機関は、国土交通大臣の指定を受けた第三者機関です。
紛争解決は、弁護士や建築士などの専門家のあっせん・調停・仲裁によって行われます。
必要に応じて現地調査も行います。
簡易・迅速な解決を目指します。
住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み
住宅に関する問題についての相談・紛争処理申請は、次のように解決が図られます。
 
住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み
[1]雨漏りの補修を頼んだけれど…
建築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
[2]建物に不具合があった・・・
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した...など建物の不具合があったとき。
[3]建築代金を支払ってくれない・・・
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。
 
●次のような事例についてはお取り扱いしません。
・住宅以外の建物に関する紛争
・住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争
・建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争  
・住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争
・評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
 
 
このホームページ上では、個別具体的な法律相談についてはお受けできませんので、
住宅紛争審査会(028-600-3551)にお問い合わせください。