栃木県弁護士会からのお知らせ

オンライン接見の実現を求める会長声明

1 刑事手続のIT化については、現在、法務省内の法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会において、議論が進められている。同部会では、刑事手続関係書類の電子データ化、発受のオンライン化などが議論されるとともに、いわゆるビデオリンク方式(対面していない者との間で、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら対話ができる方法)による取調べや弁解録取、弁護人との間の接見(以下「オンライン接見」という。)が検討の対象となっている。

2 身体拘束を受けている被疑者、被告人にとっては、弁護人と接見して適切な助言を得ることが極めて重要である。憲法34条前段は身体拘束を受けた者について弁護人の援助を受ける権利を定め、憲法38条1項が不利益供述を強要されない権利を定めているところ、これを実効あらしめるために、刑事訴訟法39条1項は、弁護人が被疑者、被告人と立会人なく面会を行い、書類の授受をすることができるとの接見交通権を定めている。
 特に、身体を拘束された被疑者にとって、捜査機関の取調べを受けるに当たって、弁護人等の助言を得る最初の機会である初回接見は、憲法上の権利保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。現在、逮捕段階における公的弁護制度が創設されていないため、被疑者は、身体を拘束された直後の重要な時期に、弁護人等の助言を受けられず、虚偽自白や冤罪の危険に曝されるという、重大な防御上の不利益を被っている。したがって、弁護人等の助言を早期に、適時に受ける機会を確保するため、時間的・距離的な制約の少ないオンライン接見の導入は極めて重要な意義を有する。
 また、起訴後に被告人が遠隔地の刑事施設に移監されることもあり、この場合、地理的な要因によって接見が困難になることもある。そのため、被告人に弁護人との適時かつ十分な接見の機会が確保されないことにより、公判前整理手続きや公判手続きが遅延するおそれも否定できない。特に裁判員裁判のような複雑かつ重大事件において被告人が遠隔地の刑事施設に移監された場合、特にこの問題は大きく懸念される。このような場合、オンライン接見を用いて、被告人が必要十分な援助を弁護人から早期に受けられるようにする機会を確保する必要性は高い。

3 ところで、本年9月以降、県央に所在する宇都宮拘置支所の機能が当面の間、県北の喜連川社会復帰促進センターへ移転することが予定されている。そのため、移監された被告人に弁護人が面会をする場合、宇都宮市内の弁護人は従来と比較すると、往復2時間程度の時間を余計に要することになる。県南の栃木支部及び足利支部、東南部の真岡支部の弁護人については、宇都宮以上に交通の便が悪化する。近時、拘置所の廃止や機能移転が全国的に問題となっているところ、宇都宮拘置支所はその中でも収容人数が著しく多いため、被疑者、被告人の防御権、接見交通権の実現に与える影響は大きい。このように栃木県においても、接見の困難性が生じる事態が現実に差し迫っており、オンライン接見の導入が焦眉の急となっている。

4 上記の法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会では、主に捜査機関側からオンライン接見について、コストの負担やなりすまし等の危険などの理由から消極的な意見も出されている。
 しかし、コストの増加は刑事手続IT化全体にわたり問題となるところ、捜査機関や裁判所の業務を効率化するためのコストは問わないにもかかわらず、被疑者、被告人の防御や捜査機関との武器対等のために必要不可欠なオンライン接見を、コストを理由にして認めないというのは不当である。なりすましの問題にしても、アクセスポイント方式(弁護人が最寄りの捜査機関施設等に赴いてオンライン接見をする)の導入などによって克服することは十分に可能である。

5 以上からして、当会は、刑事訴訟法39条1項の接見交通権をより実効あらしめるための手段としてのオンライン接見の実現を強く求める。

2023年(令和5年)7月3日
栃木県弁護士会   
会長 山 下 雄 大